安全のために
1. 索道事業運送約款
(適用範囲)
第1条 当社の経営する索道事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の係員が運送の安全確保と秩序維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送を制限する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶します。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2)当該運送に適する設備がないとき。
(3)当該運送に関し、申込者から、当社で対応できない特別な負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5)天災その他やむを得ない事由により運送上の支障があるとき。
(6)旅客が係員の指示に従わないとき。
(7)旅客が索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条1項に規定する物品を所持するとき。
(8)旅客が泥酔した者又は監護者に伴われていない小児等であって、運送上の安全を期し難いと認められるとき。
(9)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
(10)前各号に掲げるもののほか、正当な事由があるとき。
(運送の制限等)
第5条 当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合又は当社の都合により、全部又は一部の索道の運送を制限又は停止することがあります。
2 当社は、前項の規定による制限又は停止をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所その他の事業所(以下「営業所等」という。)及び当該索道の停留場に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(運転開始時刻等)
第6条 運転開始及び終了時刻は、別に定め、営業所等及び当該索道の停留場に掲示します。
2 運転開始及び終了時刻は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、変更されることがあります。
(乗車券の所持)
第7条 旅客は、乗車券を所持しなければ乗車できません。
(乗車券の発売)
第8条 当社は、乗車券を出札所等において発売します。
(乗車券の効力)
第9条 乗車券は、券面記載の条件により使用する場合に限りその効力を有します。ただし、日数券及び時間券等は、当該乗車券を同一人が専有して使用する場合に限って有効とします。
2 転売、転貸された乗車券又は旅客その他の者が偽造、変造した乗車券及び汚損はなはだしく券面表示事項の判読困難となった乗車券は無効とします。
3 当社がその運賃を変更した場合、変更前において発売した乗車券は、その券面表示運賃の額にかかわらず通用期間内は有効とします。
(割増運賃等)
第10条 当社は、旅客が次のいずれかに該当する場合には、所定の運賃額及びその2倍の割増運賃の支払いを求めます。
(1)乗車時に有効な乗車券を提示しない等で無賃乗車したとき。
(2)転売、転貸された乗車券により乗車したとき。
(3)偽造、変造した乗車券により乗車したとき。
(乗車券の提示及び入鋏)
第11条 当社は、旅客の乗車時に乗車券の提示を求め、これを確認、入鋏又は回収します。
2 旅客は、当社の係員が乗車券の点検のため、乗車券の提示を求めたとき又は提示された乗車券に入鋏若しくはもぎりしようとするときは、これを拒むことはできません。
(運賃及び適用方法)
第12条 当社が旅客から収受する運賃、料金及びその適用方法は、営業所等又は出札所に掲示した運賃、料金及び備付けの適用方法によります。
(運転中止の場合の運送途中の旅客に対する取扱い)
第13条 天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中止した場合には、運送途中の旅客に対し、途中降車等の安全措置を講じ、運転再開後に当社の責任により必要な運送継続の措置を行います。
(運賃の払戻し)
第14条 天災その他やむを得ない事由又は当社の責により索道の運転を中止した場合には、別に定める規程により運賃の払戻しを行います。ただし、風、雨、雪、霧、雷等により、運送の安全確保のため一時的に運転を中止したときは、この限りでありません。
(乗車券等の再発行)
第15条 当社は、旅客が乗車券を紛失した場合、乗車券の再発行をしません。ただし、災害その他の事故によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行します。
(旅客の遵守すべき事項)
第16条 旅客は、索道の利用にあたって当社が定めて停留場等に掲示した利用上の注意事項に従っていただきます。
(旅客に対する責任)
第17条 当社は、当社の索道の運送によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が索道の運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が搬器に乗車中又は乗降中に生じたものに限ります。
3 第1項の規定にかかわらず、当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、責任を負わないことがあります。
(1)大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき。
(2)運送に伴い通常生じる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行うとき。
(手回品等に関する責任)
第18条 当社は、旅客の運送によって生じた、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計、その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、その滅失又はき損について当社又は当社の係員に故意又は過失があったときは、この限りでありません。
(異常気象時等における措置に関する責任)
第19条 当社は、天災その他当社の責に帰すことのできない事由により運送の安全確保のため一時的に運転中止、その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任)
第20条 当社は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、損害の賠償を求めます。
附則
1.この運送約款は令和7年9月1日より実施します。
株式会社スノーエリアマネジメント白山
改訂 令和7年9月1日
2. このスキー場でスキーをなさる方へ
このスキー場では、皆様の安全を守るために最善の努力をつくしています。
皆様は次のことがらをよくご理解の上、別に定められた「スキー場の行動規則」を守って、事故のないようにしてください。
(スノーボーダーは「スキー」を「スノーボード」と読み代えてください)
- スキーには次のような特有の危険があることをご承知の上、これをご自分の注意により避けるようにしてください。
- 雪・風・霧など、天候による危険
- ガケ・凹凸など、地形による危険
- アイスバーン・雪崩など、雪の状態による危険
- 岩石・立木など、自然の障害物による危険
- リフト施設・建物・雪上車両など、人工の障害物による危険
- 他のスキーヤーとの接触による危険
- スキー場管理区域の外に出ないでください。管理区域内でもコースに指定されていない所には出ないでください。
- 保護者の目の届かない所でのお子さまの単独行動は、お止めください。
- 当スキー場では、この告知およびスキー場の行動規則の無視・軽視による事故には責任を負いかねます。
以上のことがらを承認できない方は、このスキー場でのスキーをお断りします。
2018年4月発行
3. スキー場の行動規則
- 他人を傷つけたり、おびやかしたりしてはならない。
- 地形・天候・雪質・技能・体調・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも危険を避けるために止まれるよう、滑り方を選ばなければならない。
- 前にいる人の滑走を妨害してはならない。
- 追い越すときは、その人との間隔を十分にあけなければならない。
- 滑り出すとき、合流するとき、斜面を横切るときは、上をよく見て安全を確かめなければならない。
- コースの中で座り込んではならない。せまい所や上から見通せない所では立ち止まることも慎まなければならない。転んだときはすばやくコースをあけなければならない。
- 登るとき、歩くとき、止まるときは、コースの端を利用しなければならない。
- スキーやスノーボードには、流れ止めをつけなければならない。
- 掲示・標識・場内放送等の注意を守り、スキーパトロール・スキー場係員の指示には従わなければならない。
- 事故に出あったときは救助活動と通報に協力し、当事者・目撃者を問わず身元を明らかにしなければならない。
4. 安全報告書
株式会社スノーエリアマネジメント白山 索道安全報告書2025【2024年度分】
2025年4月発行

| 白山一里野温泉スキー場 | 白山セイモアスキー場 | スカイ獅子吼 |
|---|---|---|
| ゴンドラリフトRINO あい・あ~る第1リフト あい・あ~る第2リフト あい・あ~る第3クワッドリフト のだいら第1トリプルリフト のだいら第2リフト |
セイモア第1クワッドリフト セイモア第2ペアリフト セイモア第3ペアリフト セイモア第4ペアリフト |
獅子吼高原ゴンドラリフト |
1. ご利用の皆様へ
平素より、当社事業に対し、ご理解賜りますこと、誠にありがとうございます。
当社は今年も経営理念の第一にお客様への安全を掲げ、法令厳守とともに安全輸送に取り組んでおります。
本報告書は、鉄道事業法に基づき、輸送の安全確保のための取組みや安全の実態について、自ら振返るとともに広くご理解頂くために公表するものです。皆様からの声を輸送の安全に役立てたく、積極的なご意見を頂戴できれば幸いです。
令和7年4月
株式会社スノーエリアマネジメント白山
代表取締役社長 北村 秀紀
2. 基本方針と安全目標
(1)基本方針
当社の索道事業理念の第一は、安全の確保です。「安全基本方針」を次のように掲げ、社長以下社員、及び従業員に周知・徹底しております。
- 社員一丸となって輸送の安全確保に努めます。
- 輸送の安全に関する法令、及び関連規程(本規定を含む)をよく理解するとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行します。
- 厳正な職務の実施に努め、その取扱いに疑いのあるときは、最も安全と思われる取扱いをします。
- 事故又は災害が発生した場合には状況を冷静に判断し、速やかに人命の救助、その他適切な処置を行います。
(2)安全目標
令和7年度の安全目標は次のとおりです。
今年度は索道による事故はありませんでした。今後においても目標達成に向けて営業を行います。
安全方針
法令を遵守し、索道の安全輸送に万全を期する。
安全重点目標
1.お客様の安全を優先し、法令の遵守を徹底する。
1.索道施設の保守を強化し、安全対策を推進する。
1.社員研修・教育に注力し、労働災害を撲滅する。
3. 事故等の発生状況、及び再発防止措置
- 索道運転事故(索道人身障害事故)
令和6年度索道運転事故はありませんでした。 - 災害・悪天候(地震や暴風雨、豪雨など)
令和6年度悪天候による運行停止は16回ありました。
白山一里野温泉スキー場:1回
白山セイモアスキー場: 0回
スカイ獅子吼:15回(強風・悪天候・臨時点検・営業期間:4/13~11/24) - インシデント(事故の兆候)
令和6年度は国土交通省へのインシデント報告はありませんでした。
4. 輸送の安全確保のための取組み
- 人材教育
北陸信越運輸局主催の研修会に受講しています。社内では輸送の安全のため、独自で索道技術管理員研修会を実施、その他冬期シーズン開始前には社員・冬期従業員を一同に集めて技術研修(安全教育、救助訓練等)を実施しております。 - 緊急時対応訓練
先にも書きましたが、冬季シーズンに入る前、社員・冬期従業員が集まって救助訓練を実施しています。又、事故発生時を想定した対応訓練、緊急時連絡体制図に則った形での想定訓練を実施しております。 - 安全のための投資と支出
安全の維持・向上のため中期整備基本計画に基づき年度毎に整備計画を策定し各施設の架け替え(新設含む)、修繕、点検整備を確実に行っております。
索道施設(償却資産)整備・消耗品内容は以下の通りとなります。
| 白山一里野温泉スキー場:償却資産整備内容 | ゴンドラリフト(RINO) 山頂停留場 山頂本線レール交換工事 ゴンドラリフト(RINO) 山頂停留場 山頂操作装置チェーン交換工事 ゴンドラリフト(RINO) 山頂・山麓停留場 山頂山麓場内索輪整備 ゴンドラリフト(RINO) 搬器握索機OH工事(10台) ゴンドラリフト(RINO) 索受装置整備業務(10・11・16号柱索輪交換) あいあ~る第2ペアリフト 搬器握索機交換工事 消耗品交換(機械部品、油脂類等) |
|---|---|
| 白山セイモアスキー場:償却資産整備内容 | 第1クワッドリフト 常用・非常用制動機整備 第2ペアリフト INV・CONV・通信線更新工事 第3ペアリフト 各支柱端子ボックス~脱索検出装置間の電線交換工事 第3ペアリフト 原動ドームアクリル板交換工事 第4ペアリフト 原動ドームアクリル板交換工事 第4ペアリフト 風速計アンプ・速度計変換機 PG交換工事 消耗品交換(機械部品、油脂類等) |
| スカイ獅子吼:償却資産整備内容 | 獅子吼高原ゴンドラリフト 搬器無線機更新整備(15台) 獅子吼高原ゴンドラリフト 搬器握索機更新工事 獅子吼高原ゴンドラリフト 山麓停留場設備整備工事 獅子吼高原ゴンドラリフト ハンガー軸交換工事(6台) 獅子吼高原ゴンドラリフト ゴンドラ線下 樹木伐採 消耗品交換(機械部品、油脂類等) |
5. 安全管理体制
社長をトップとする安全管理組織を構築し、各責任者の責務を明確にしています。又、テクニカルサービス主任を兼務する索道技術管理者は、各索道を適宜巡回し状況の把握に努めます。

| 社長 | 輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。 索道事業の輸送の安全確保に関する業務を統括する。 |
|---|---|
| 統括本部長 (安全統括管理者) |
索道全般の運行の管理、索道施設の維持・管理、その他、索道の安全確保に関する業務及び技術面を統括管理する。 |
| テクニカルサービス主任 (索道技術管理者) |
索道全般の運行の管理、索道施設の保守の管理、その他技術上の事項に関する業務及び係員の教育に関する業務を行う。 |
| 索道技術管理員 | 索道技術管理者の下、担当する索道の運行管理、索道施設の保守に関する業務を行う。 |
6. ご利用の皆様との連携とお願い
(1)お客様のご期待に応えられるよう、お客様の立場に立ったサービスの提供に努めております。
(2)リフト乗車時の注意事項
- 乗車券等は、係員が目視しやすいように提示してください。
- 乗り方に不慣れなお客様は、係員にお申し出ください。
- 空ペットボトル・煙草の吸殻・その他の物を、リフトから投げ捨てないでください。
- 搬器から飛び降りたり、搬器を揺らさないでください。
- セフティーバーは降り場に到着するまで上げないでください。
- 駅舎、搬器内は禁煙です。
- 衣服・携帯品・髪の毛などが、施設に接触しないように注意してください。
- 改札後は係員の指示に従ってください。
7. 連絡先
安全報告書へのご感想、当社の安全への取り組みに対するご意見をお寄せください。
株式会社スノーエリアマネジメント白山
〒920-2333
石川県白山市尾添リ63
Tel:076-256-7779 Fax:076-256-7414
E-mail:info@sam-hakusan.com
過去の安全報告書
- 索道安全報告書2024【2023年度分】
- 索道安全報告書2023【2022年度分】
- 索道安全報告書2022【2021年度分】
- 索道安全報告書2021【2020年度分】
- 索道安全報告書2020【2019年度分】
- 索道安全報告書2019【2018年度分】
- 索道安全報告書2018【2017年度分】
- 索道安全報告書2017【2016年度分】
- 索道安全報告書2016【2015年度分】
5. 安全で楽しい滑走のために
セイモアでの安全で楽しい滑走のために

セイモアのスキー場とは
マップの境界線(白地)の内側となるエリアになります。
スキー場は、滑走が楽しめる「コース」と「立入禁止区域」(白地の外)の二つの要素で構成されています。
コース
パトロールが確認し、安全に滑走を楽しんでいただけるエリアとなります。
コースは常に滑走できるわけではなく、安全管理のため一時的に閉鎖され「滑走禁止」となる場合があります。
その際は、看板やロープなどで一時的に閉鎖されていることが明示されますのでそれに従って下さい。
山岳エリア
スキー場境界線(白地)の外側に広がる雪山フィールドになります。
スキー場の管理区域外であり、パトロールほかによる安全管理は行われていませんし、パトロールも巡回しないエリアとなります。
スキー場境界線(白地)から外に出た場合は「山岳利用者」となります。
そこで事故があった場合はスキー場から近い場所であっても「山岳遭難」として扱われます。
山岳エリアは、存在するいろいろな危険を自分で気づき、対処し、安全に活動できる知識・経験・体力が必要です。滑走するには冬山や雪崩に関わる装備が必要であり、その使い方に慣れておくことも重要です。
スキー場から山岳エリアに出て行く人は登山届の提出が必要であり、指定した場所からスキー場境界線の外に出るようにして下さい。
セイモアスキー場内の立入禁止区域
バリエーションからアプローチできる疎林帯になります。
急斜面で雪崩を誘発する可能性が高いエリアです。エリア下部には初心者・お子さんを含む全ての来場者が利用するコースがあり、雪崩を誘発した場合そのコース上の人が雪崩に埋まってしまう可能性があります。
コースとして開発されていないため綺麗に見える雪面の下には立木や切り株が隠れていたり、水が流れている可能性もあり危険なエリアとなります。
パトロールによる安全確認は行っていません。
一里野での安全で楽しい滑走のために

一里野のスキー場とは
マップの境界線(白地)の内側となるエリアになります。
スキー場は、滑走が楽しめる「コース」と「立入禁止区域」(白地の外)の二つの要素で構成されています。
コース
パトロールが確認し、安全に滑走を楽しんでいただけるエリアとなります。
コースは常に滑走できるわけではなく、安全管理のため一時的に閉鎖され「滑走禁止」となる場合があります。
その際は、看板やロープなどで一時的に閉鎖されていることが明示されますのでそれに従って下さい。
山岳エリア
スキー場境界線(白地)の外側に広がる雪山フィールドになります。
スキー場の管理区域外であり、パトロールほかによる安全管理は行われていませんし、パトロールも巡回しないエリアとなります。
スキー場境界線(白地)から外に出た場合は「山岳利用者」となります。
そこで事故があった場合はスキー場から近い場所であっても「山岳遭難」として扱われます。
山岳エリアは、存在するいろいろな危険を自分で気づき、対処し、安全に活動できる知識・経験・体力が必要です。滑走するには冬山や雪崩に関わる装備が必要であり、その使い方に慣れておくことも重要です。
スキー場から山岳エリアに出て行く人は入山届の提出が必要であり、指定した場所からスキー場境界線の外に出るようにして下さい。
一里野スキー場内の立入禁止区域
疎林帯などで構成されていますが、コースとして開発されていないため綺麗に見える雪面の下には立木や切り株などが隠れていたり、水が流れている可能性もあり危険なエリアとなります。
パトロールによる安全確認は行っていません。
